専業主婦でもサラ金で借りる事はできるのか?

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専業主婦でもサラ金で借りる事はできるのか?

専業主婦は収入源を夫あるいは子供が成人している場合は子供に頼ることになるわけですが、専業主婦が私的な用事でサラ金からお金を借りる場合はどうしても配偶者からの協力が必要となります。

 

まず、2006年12月から施行された総量規制という法律により年収の3分の1以上の借金をすることは出来なくなりました。そのため、年収が0である専業主婦は借金をすることが出来なくなります。

 

ところが、この総量規制にも例外がありまして、以下のような場合には年収が0である場合でも年収の3分の1以上の融資が可能です。

 

1.配偶者貸付による融資

 

配偶者と合わせて融資額が年収の3分の1を超えている場合には、たとえ自身が年収0でも融資を受けることが法律的には可能となります。

 

もちろん、そのためには配偶者の同意が必要ですし、その配偶者が本当に自分との配偶者であることを示す必要があります。そのためサラ金に提出する書類は、通常の身分証明証の他に

 

・配偶者の同意書

・配偶者との婚姻関係を示す書類(住民票や戸籍謄本)

・配偶者の年収を示す書類(源泉徴収票や給料明細、確定申告書など)

 

を提出する必要があります。

 

2.預金取り扱い金融機関からのつなぎ資金、緊急の医療費の貸し付け、社会通念上必要だと思われる借金の場合

 

つなぎ資金とは、収入を得ること自体は確定しているが、それが間に合わない場合に一時的に借りる資金の事で、例えば銀行からの融資を受けているがその融資が間に合わない場合にサラ金から一時的にお金を借りるなどが当てはまります。

 

銀行の○○ローンなどは総量規制の対象外ですが、お金が振り込まれるまでに時間がかかるので一時金として今すぐ請求されるなどといった場合にはサラ金からお金を融資してもらうことになります。この場合、銀行からお金が振り込まれればすぐにお金を返すことができるわけです。

 

また、事故や急病で倒れて入院や手術を受けて回復したものの、高額な医療費を請求される場合もあります。レジャーとか冠婚葬祭と異なり、そういった予想外の出費は生きている以上防ぎようがありませんし、しかたなくサラ金からお金を借りるしかありません。

 

総量規制にそれらを含めていたらとんでもないことになるのはお判りでしょう。

 

それ以外にも、例えば車の運転で間違ってガードレールにぶつかって修理費を請求されたとか、子供の給食費や修学旅行などの費用が足りないとか、お金の盗難や詐欺に遭うなどして借りざるを得なくなった場合などは、総量規制の例外に含まれることがあります。

 

 

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