サラ金で年収1/3以上は借りれないってマジか。
これまで、サラ金からの借金を抱え過ぎて多重債務者となり、泣く泣く家や資産を売り払ったり自己破産をしたりして財産を一気に失った人や借金の取り立てに悩まされて自ら命を絶ってしまったといった悲しい出来事が多々ありました。
このようなことを防止するため、消費者保護の観点から
2006年12月より総量規制が導入されることになりました。
総量規制により、お金を借り入れる際には限度額が設けられ、年収の3分の1以上の借金は、ある種の例外を除いてすることができません。そのため、信用情報を審査する際には申告された年収とまた借りようとしている人の今までにある借金が年収の3分の1を超えているかどうか調べられ、すでに年収の3分の1の借金をしている場合にはその時点で審査が通らないことになります。
ちなみに総量規制の対象はあくまで個人がお金を借りる場合であり、法人がお金を融資してもらう場合は総量規制の対象外となります。
また、総量規制の対象外となるものにはいくつかあって日本貸金業協会のHPから
・不動産購入または不動産に改良のための貸付け(そのためのつなぎ融資を含む)
・自動車購入時の自動車担保貸付け
・高額療養費の貸付け
・有価証券担保貸付け
・不動産担保貸付け
・売却予定不動産の売却代金により返済できる貸付け
・手形(融通手形を除く)の割引
・金融商品取引業者が行う500万円超の貸付け
・貸金業者を債権者とする金銭貸借契約の媒介
(施行規則第10条の21第1項各号)
は対象外となっております。また、そのほかにも総量規制の例外事項がありまして
・顧客に一方的有利となる借換え
・緊急の医療費の貸付け
・社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うための資金の貸付け
・配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸付け
・個人事業者に対する貸付け
・預金取扱金融機関からの貸付けを受けるまでの「つなぎ資金」に係る貸付け
(施行規則第10条の23第1項各号)
などの場合は融資額が年収の3分の1以上であってもお金を借りることが出来ます。
ここでサラ金からお金をレジャーや冠婚葬祭の一時金のために借りる場合はもちろん総量規制の対象となっておりますので年収の3分の1以上借りることは、どのサラ金からも不可能というわけです。
こういった総量規制という制度がお金を借りる側にとって有利か不利かと言えば一見すると不利としか言いようがありません。なぜならばお金を借りるのに上限があるわけですから・・・
しかし、多額の借金をしてしまうとその分だけ利息がかなりかかってしまい、利息だけで返済がアップアップになることを考えればこの制度は必要だと言えます。
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限度額 | 年率 | 無利息期間 |
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限度額 | 年率 | 無利息期間 |
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1〜800万円 | 3.0%〜18.0% | 30日間 |
▼モビット |
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限度額 | 年率 | 無利息期間 |
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1〜800万円 | 3.0%〜18.0% | なし |